問題

選択肢
- 1Bが3分の1、Iが6分の1、Jが6分の1、Kが3分の1を相続する。
- 2Bが3分の1、Iが6分の1、Jが6分の1、Lが3分の1を相続する。
- 3Bが4分の1、Iが4分の1、Jが4分の1、Lが4分の1を相続する。
- 4Bが4分の1、Iが8分の1、Jが8分の1、Kが4分の1、Lが4分の1を相続する。
正解
2. Bが3分の1、Iが6分の1、Jが6分の1、Lが3分の1を相続する。
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解説
配偶者AがX死亡以前に死亡しているため、相続人は子のみとなる(民法887条1項)。子B、C、E、Gのうち、CとGはX死亡以前に死亡しているため、その子(I・J、L)が代襲相続する(民法887条2項)。Eは相続放棄したため、民法939条により初めから相続人でなかったものとみなされ、その子Kには代襲相続が生じない(民法887条2項は死亡・欠格・廃除のみが代襲原因で、放棄は含まない)。胎児Lは民法886条1項により相続については既に生まれたものとみなされ、生きて生まれたので相続人となる。よって相続人はB、I、J、Lの計4名で、Bは3分の1、CのI・JはCの相続分3分の1を均分してそれぞれ6分の1、GのLはGの相続分3分の1をそのまま取得する。したがってイが適切。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和4年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第21問)
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