問題
選択肢
- 1株式会社は、1事業年度につき、中間配当と期末配当の最大2回の配当を行うことができる。
- 2株式会社は、資本剰余金を原資とする配当を行うことはできない。
- 3取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めることができる。
- 4役員賞与を支払う場合、その10分の1の額を利益準備金として積み立てなければならない。
正解
3. 取締役会設置会社は、取締役会の決議によって中間配当を実施することができる旨を定款で定めることができる。
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解説
会社法454条5項により、取締役会設置会社は、定款で定めることにより取締役会決議で中間配当を実施することができる。よってこの記述が適切。なお、現行会社法では配当回数の制限はなく、剰余金がある限り何度でも配当可能(株主総会または取締役会の決議による)。資本剰余金(その他資本剰余金)を原資とする配当も認められている(会社法446条)。利益準備金の積立義務は「剰余金の配当」を行った場合で、配当額の10分の1を、準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで積立てる(役員賞与は含まれない)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第7問)
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