問題
選択肢
- 1A:発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければなりません/B:X株式会社は法人なので、発起人になることはできません
- 2A:発起設立、募集設立のいずれの場合でも、乙氏は発起人にならなければなりません/B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になることができます
- 3A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません/B:X株式会社は法人なので、発起人になることはできません
- 4A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません/B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になることができます
正解
4. A:発起設立によって株式会社を設立する場合には乙氏は発起人にならなければなりませんが、募集設立によって株式会社を設立する場合には、必ずしも乙氏は発起人になる必要はありません/B:法人も発起人になることができますので、X株式会社も発起人になることができます
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解説
会社法25条1項により発起設立は発起人のみが設立時発行株式の全部を引き受ける方法、募集設立は発起人が一部を引き受け、残りを募集する方法と区別される。よって発起設立で設立する場合は発起人以外の者は株式を引き受けられず、乙氏が株式を引き受けるなら発起人にならねばならないが、募集設立の場合は乙氏は引受人として参加でき発起人になる必要はない。Aはこの説明が適切。Bについて、会社法には発起人の資格を制限する規定はなく、法人も発起人になることができる(民法上の権利能力を有する以上、原則として可能)。実務上もホールディングス設立等で法人が発起人になる例は多い。したがって『募集設立の場合には必ずしも乙氏は発起人になる必要はない/法人であるX株式会社も発起人になることができる』とする組み合わせの選択肢が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第5問 設問1)
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