問題
選択肢
- 1A:特許権の設定登録の日/B:18カ月
- 2A:特許出願が出願公開された日/B:18カ月
- 3A:特許出願の日/B:1年
- 4A:特許出願の日/B:3年
正解
4. A:特許出願の日/B:3年
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解説
特許法67条1項により特許権の存続期間は「特許出願の日から20年をもって終了する」と規定される。よってAは「特許出願の日」が適切。Bについて、特許法46条の2第1項は自己の実用新案登録に基づく特許出願を認めているが、同項1号により「その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から3年を経過したとき」は変更出願ができない。これは実用新案権の権利関係を早期に確定させ、第三者の利益を保護するための制限である。したがって『A:特許出願の日/B:3年』とする組み合わせの選択肢が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第14問)
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