問題
選択肢
- 1A:商標が同じであっても、複数の役務を1つの出願に含めることはできません/B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
- 2A:商標が同じであっても、複数の役務を1つの出願に含めることはできません/B:音からなる商標を登録することは、制度上認められません
- 3A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます/B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
- 4A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます/B:音からなる商標を登録することは、制度上認められません
正解
3. A:商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含めることができます/B:音からなる商標を登録することは、制度上認められています
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解説
商標法6条1項により、商標登録出願は商標の使用をする1または2以上の商品または役務を指定してしなければならない(一商標多区分制)。すなわち同一商標について複数の役務(例:「語学の教授」と「翻訳、通訳」)を1つの出願にまとめることが可能である。よってAは「商標が同じであれば、複数の役務を1つの出願に含められる」が適切。Bについて、平成26年改正により商標法2条1項の商標の定義に「音」が追加され、音商標(メロディー、ジングル等)の登録が制度上認められるようになった(同年4月施行)。久光製薬「フェイトン」のCMジングル等が著名な音商標として登録されている。よってBは「音商標は制度上認められる」が適切であり、『複数の役務を1つの出願に含めることができる/音からなる商標の登録は制度上認められている』とする組み合わせの選択肢が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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