問題
選択肢
- 118,000円以下の掛金を増額する事業主に対して、増額分の3分の1を増額した月から1年間、国が助成する。
- 2共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。
- 3その年に納付した掛金の50%は、その年分の総所得金額から所得控除できる。
- 4初めて加入した事業主に対して、掛金月額の2分の1を4カ月目から1年間、国が助成する。
正解
2. 共済金の受け取り方は、「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能である。
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解説
小規模企業共済制度では、共済金(廃業・退職時の給付金)の受け取り方として「一括受取」「分割受取(年金型)」「一括と分割の併用」の3つの方法が選択できる。掛金増額分への国の助成は中小企業退職金共済(中退共)の説明と混同しており誤り。所得控除については、納付した掛金は全額(50%ではなく100%)が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となるため、50%とする記述は誤り。初めて加入した事業主への掛金月額2分の1の助成も中退共の助成制度との混同で誤り。よって「共済金の受け取り方は、『一括』『分割』『一括と分割の併用』が可能である」が正解。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和5年度 中小企業診断士1次試験 中小企業経営・中小企業政策 第21問 設問2)
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