問題
選択肢
- 1内国法人の各事業年度開始の日前5年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額があっても、その欠損金額は、当事業年度の損金の額に算入することができない。
- 2内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の収益の額からその事業年度の所得控除の額を控除した金額である。
- 3内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。
- 4法人税の税率は、売上高や総資産、資本金とは無関係に定められている。
正解
3. 内国法人は、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、確定申告書を青色の申告書により提出することができる。
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解説
法人税法において、青色申告は納税地の所轄税務署長の承認を受けることで青色の申告書による提出が可能となる(法人税法121条)。よってウが適切。アは現行制度では青色申告法人について「10年以内」の欠損金繰越控除が認められており、5年以内の欠損金も損金算入可能(控除限度額は中小法人は所得の100%、それ以外は50%)。イは法人税法では「益金の額から損金の額を控除した金額」が所得金額(「所得控除」は所得税の用語)。エは資本金1億円以下の中小法人には軽減税率があり、また地方法人税・事業税は資本金や所得に応じて異なる。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第9問)
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