問題
選択肢
- 1商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができ、その効力の発生に登録は不要である。
- 2商標権について通常使用権が許諾された後、その商標権が第三者に譲渡された場合において、通常使用権者が商標権の譲受人に対して通常使用権を対抗するためには、通常使用権の登録が必要である。
- 3商標権の通常使用権の移転については、登録が効力発生要件とされている。
- 4当事者間の契約により商標権を譲渡する場合、商標権の移転の効力は当事者の合意によって生じるが、その移転の効力を第三者に対抗するためには、登録が必要である。
正解
2. 商標権について通常使用権が許諾された後、その商標権が第三者に譲渡された場合において、通常使用権者が商標権の譲受人に対して通常使用権を対抗するためには、通常使用権の登録が必要である。
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解説
商標法31条4項は通常使用権について、「通常使用権は、商標権者…の承諾を得た場合に限り、移転することができる」と規定し、また通常使用権の対抗要件は同条5項で準用される特許法99条「通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる」となる。よって商標権譲渡後に譲受人に通常使用権を対抗するには登録が必要(イが適切)。アは商標法30条4項により専用使用権の設定・移転・変更等は登録が効力発生要件であり「不要」は誤り。ウは通常使用権の移転は登録は対抗要件であって効力発生要件ではない。エは商標法35条で準用する特許法98条1項1号により、商標権の移転(相続その他の一般承継を除く)は登録が「効力発生要件」であり、合意のみでは効力を生じない。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和6年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第18問)
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