問題
入札談合に関する記述として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1入札談合がなされた場合でも、入札談合行為がなく適法に入札が行われたと仮定した場合に想定される落札価額が、入札談合行為に基づき行われた実際の落札価額を上回っていれば、違法とはならない。
- 2入札談合等関与行為防止法では、公正取引委員会から、各省各庁の長等に対して、入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置を要求できる制度など、入札談合防止のための特別な規定が置かれている。
- 3入札談合に参加した企業に対しては、独占禁止法では、課徴金を課すことができず、刑法の談合罪に該当した場合に限り、課徴金を課すことができる。
- 4入札において、国や県などの公共団体の関与なく、入札参加予定企業だけで話し合いを行って、落札予定価額や落札予定企業を定めることは何の問題もなく、違法とはなりえない。
正解
2. 入札談合等関与行為防止法では、公正取引委員会から、各省各庁の長等に対して、入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置を要求できる制度など、入札談合防止のための特別な規定が置かれている。
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解説
正解はイです。入札談合等関与行為防止法(官製談合防止法)では、公正取引委員会が各省各庁の長等に対し、入札談合等関与行為を排除するために必要な改善措置を要求できる制度が置かれており、適切です。アは、想定落札価額が実際の落札価額を上回っていても、入札談合行為自体が不当な取引制限(独占禁止法第3条)として違法となるため誤りです。ウは、入札談合は独占禁止法上の不当な取引制限に該当し課徴金の対象となるため誤りです。エは、公共団体の関与がなくとも入札参加企業だけの談合は違法(独占禁止法違反・刑法第96条の3の談合罪)であり誤りです。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第1問)
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