問題
選択肢
- 1会計帳簿は、書面をもって作成しなければならない。
- 2株式会社が作成しなければならない計算書類とは、貸借対照表、損益計算書および包括利益計算書である。
- 3株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から3年間、その会計帳簿を保存しなければならない。
- 4取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、取締役会で承認を受けた計算書類を株主に提供しなければならない。
正解
4. 取締役会設置会社においては、定時株主総会の招集の通知に際して、取締役会で承認を受けた計算書類を株主に提供しなければならない。
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解説
会社法437条により、取締役会設置会社では定時株主総会招集通知に際し、取締役会の承認を受けた計算書類および事業報告(監査報告含む)を株主に提供しなければならない。よってエが適切。アは会社法432条により電磁的記録での作成も認められる。イは会社法435条が定める計算書類は「貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表」であり、包括利益計算書は含まれない。ウは会社法432条2項により会計帳簿の保存期間は閉鎖時から10年間である。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第2問)
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