問題
選択肢
- 1借り入れた資金で商品を購入した場合、借入日から商品購入日までの利息をその商品の取得原価に算入することができる。
- 2棚卸資産に係る簿価切下額のうち、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるものは、損益計算書上、特別損失として表示する。
- 3棚卸資産の評価基準としては、個別法、後入先出法、総平均法、移動平均法などが挙げられる。
- 4棚卸資産は原則として期末における時価をもって、貸借対照評価額とすることが求められている。
正解
2. 棚卸資産に係る簿価切下額のうち、臨時の事象に起因し、かつ、多額であるものは、損益計算書上、特別損失として表示する。
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解説
中小企業の会計に関する指針では、簿価切下額のうち、臨時的かつ多額のもの(災害損失や陳腐化の急増等)は特別損失として表示する。よってイが適切。アは商品の取得時までに要した付随費用は取得原価に算入するが、購入前の借入利息は取得原価に算入できない。ウは「後入先出法」は2010年に企業会計基準で廃止されており、棚卸資産の評価方法として認められていない。エは原則として取得原価により評価し、期末時価が著しく下落したときに低価法を適用する。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第4問)
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