問題
選択肢
- 1会社設立時にかかった株式発行費用と新株発行時にかかった株式発行費用を繰延資産とする場合には、株式交付費に含める。
- 2会社の設立のためにかかった費用や開業準備にかかった費用は、繰延資産に属する創立費として資産計上することができる。
- 3研究開発費は発生時に費用化することが求められているため、開発費は繰延資産とすることができない。
- 4支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。
正解
4. 支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、未償却残高を一時に償却する。
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解説
繰延資産は支出の効果が将来期間に及ぶことから資産計上するが、効果が期待されなくなったときは未償却残高を一時に償却する(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い)。よってエが適切。アは会社設立時の株式発行費用は「創立費」、設立後の新株発行費用は「株式交付費」に区分される(合算不可)。イは会社設立費用は「創立費」だが、開業準備費用は「開業費」として別の繰延資産項目になる。ウは研究開発費は費用化が必要だが、市場開拓費等は「開発費」として繰延資産にできる場合がある。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 財務・会計 第6問)
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