問題
選択肢
- 1会社分割においては反対株主の株式買取請求権が認められていますが、事業譲渡においては反対株主の株式買取請求権は認められていません
- 2会社分割においては反対株主の株式買取請求権が認められていませんが、事業譲渡においては反対株主の株式買取請求権は認められています
- 3会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認められています
- 4会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権は認められていません
正解
3. 会社分割においても事業譲渡においても、反対株主の株式買取請求権が認められています
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解説
会社分割では、吸収分割について会社法785条(分割会社)・797条(承継会社)、新設分割について806条等により反対株主の株式買取請求権が認められる。事業譲渡についても、事業の全部または重要な一部を譲渡する場合の譲渡会社につき会社法469条が、また事業の全部の譲受会社につき同条が、反対株主の株式買取請求権を認めている。すなわち会社分割・事業譲渡の両方で反対株主の株式買取請求権が認められる。よってウが適切。なお簡易手続(会社法467条1項2号括弧書・784条等)が使える場合は買取請求権が認められないが、設問では簡易手続は利用不可とされている。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第6問 設問2)
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