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経営法務難易度: 標準2007年度

中小企業診断士 過去問|経営法務 第2問

問題

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 企業甲は、社長乙氏が代表取締役となり設立された携帯電話用のソフトウェアのプログラムを開発する株式会社であり、開発部門の部長丙氏を含む20名の従業員が就業している。 社長乙氏が中小企業診断士のあなたに、従業員にかかわる企業甲の営業秘密の保護の仕方について相談している。なお、判例や経済産業省による指針などで示されている「営業秘密」と認められるための3要件(空欄A・B・C)について会話が交わされ、空欄A(秘密管理性)はさらにDとEの2つの要件で構成されると説明されている。 (設問2) 文中の空欄A、B、Cのいずれにも、当てはまらないものはどれか。

選択肢

  1. 1認識可能性(情報が秘密であると認識できること)
  2. 2非公知性(公然と知られていないこと)
  3. 3秘密管理性(秘密として管理されていること)
  4. 4有用性(有用な情報であること)

正解

1. 認識可能性(情報が秘密であると認識できること)

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解説

正解(いずれにも当てはまらないもの)はアです。不正競争防止法上の営業秘密として認められるための3要件は、秘密管理性(秘密として管理されていること)、有用性(事業活動に有用な技術上・営業上の情報であること)、非公知性(公然と知られていないこと)です。したがって、空欄A・B・Cにはこの3要件がそれぞれ入ります。イの非公知性、ウの秘密管理性、エの有用性はいずれも3要件に該当します。アの「認識可能性」は、文書情報に接した者が秘密であると認識できることを指し、秘密管理性が認められるための具体的な要素(空欄Eに相当)の一つではありますが、3要件そのものの名称ではないため、A・B・Cのいずれにも当てはまりません。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 平成19年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問 設問2)

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