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経営法務難易度: 2025年度

中小企業診断士 過去問経営法務 第11問

問題

特許法第65条第1項に規定する補償金の支払を請求することができる権利(以下「補償金請求権」という。)に関する記述として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1出願公開後に特許出願が放棄された場合でも、補償金請求権は消滅しない。
  2. 2特許出願人は、出願公開後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしなければ、出願公開後、特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、補償金請求権を一切行使できない。
  3. 3補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。
  4. 4補償金請求権を行使した場合は、特許権は行使できない。

正解

3. 補償金請求権は、特許権の設定の登録があった後でなければ、行使することができない。

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解説

特許法65条2項により、補償金請求権は特許権の設定登録があった後でなければ行使できない。よってウが適切。アは特許法65条5項により、出願の放棄・取下げ・却下や拒絶査定・拒絶審決の確定、特許権の無効審決の確定等があった場合は補償金請求権は最初から生じなかったものとみなされ消滅するため誤り。イは特許法65条1項により警告は原則として必要だが、ただし書きで「相手方が出願公開された特許出願に係る発明であることを知って」業として実施した場合は警告がなくても補償金請求権を行使できるため、「一切行使できない」は誤り。エは特許法65条4項により補償金請求権の行使は特許権の行使を妨げず、両者は並存して行使できる(補償金は出願公開〜設定登録までの実施に対する補償、特許権は設定登録後の実施に対する権利)。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第10問)

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