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経営法務難易度: 易

中小企業診断士 一問一答|経営法務 第274問

問題

手形法上、約束手形の振出人が負う義務の性質は?

選択肢

  1. 1無条件の支払義務
  2. 2条件付支払義務
  3. 3保証義務
  4. 4担保義務

正解

1. 無条件の支払義務

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解説

約束手形とは、振出人(手形を作って渡す人)が『一定の期日に、一定の金額を、受取人に支払います』と約束する有価証券です。この振出人が負うのは、手形金額を無条件で支払う義務、つまり手形上の主たる債務です。『商品に不具合があったら払わない』といった条件をつけることは許されません。 手形が無条件であることには重い意味があります。手形は文言証券(証券に書かれた文言どおりに権利内容が決まる証券)なので、記載されたとおりの支払義務が、原因となった取引の事情とは切り離されて成立します。たとえば、手形が善意の第三者に裏書譲渡された場合、振出人はもとの売買契約に不満があってもそれを理由に第三者への支払いを拒めないのが原則です(直接の相手方に対しては、原因関係にもとづく抗弁を主張できます)。これにより手形は安心して転々流通でき、決済手段として機能します。 したがって、振出人の義務を『条件付支払義務』とするのは誤りです。また『保証義務』『担保義務』とも違います。これらは他人の債務を肩代わりしたり債権を担保したりする性質ですが、約束手形の振出人は他人の債務の保証人ではなく、自ら一次的に支払う主債務者です。約束手形の振出人=無条件の主たる支払義務者、と押さえましょう。

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