問題
選択肢
- 1特許法には、特許異議申立制度が規定されている。
- 2実用新案法には、審査請求制度が規定されている。
- 3意匠法には、出願公開制度が規定されている。
- 4商標法には、新規性喪失の例外規定が規定されている。
正解
1. 特許法には、特許異議申立制度が規定されている。
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解説
特許法には特許異議申立制度が規定されており(特許法113条以下)、何人も特許掲載公報発行日から6月以内に異議申立てができる。よってアが適切。イは実用新案法には実体審査がなく無審査登録制度が採用されているため審査請求制度は規定されていない(実用新案法14条で方式審査・基礎的要件審査のみ実施)。ウは意匠法には出願公開制度がなく、登録までは出願内容は秘密に保たれる(意匠は模倣されやすいため)。エは商標法には新規性概念がそもそも適用されないため新規性喪失の例外規定は存在せず(意匠法4条・特許法30条には存在)誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和元年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第15問)
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