問題
選択肢
- 1営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不正競争防止法に規定されている。
- 2他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為が、不正競争防止法第2条第1項第2号に規定する、いわゆる「著名表示冒用行為」と認定されるには、他人の商品又は営業と混同を生じさせることが要件となる。
- 3不正競争防止法第2条第1項第1号に規定する「商品等表示」には、商標法第2条第1項に規定する「商標」が含まれるが、ここでいう「商標」には役務商標は含まれない。
- 4不正の利益を得る目的で、他人の特定商品等表示と同一又は類似のドメイン名を使用する権利を取得する行為は、当該特定商品等表示が周知である場合に限り不正競争を構成することが、不正競争防止法に規定されている。
正解
1. 営業秘密を保有する事業者からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、その営業秘密を使用する行為は不正競争に該当する旨が、不正競争防止法に規定されている。
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解説
不正競争防止法2条1項7号は、営業秘密を保有する事業者から示された営業秘密について、不正の利益を得る目的またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用・開示する行為を不正競争と規定する。よってアが適切。イは2条1項2号の著名表示冒用行為は、混同を要件としない点で1号の周知表示混同惹起行為と異なる(混同のおそれは不要)ため誤り。ウは1号の「商品等表示」には商標法上の役務商標(サービスマーク)も当然含まれるため誤り。エは2条1項19号のドメイン名不正取得行為は、対象となる特定商品等表示が周知でも著名でもなくても、不正の利益を得る目的等があれば成立するため「周知である場合に限り」とする点が誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第11問)
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