問題
選択肢
- 1従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。
- 2使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有するが、この通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しては、その効力を有しない。
- 3使用者等は、従業者等が職務発明について特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有するが、この通常実施権は、登録しなければ、その効力を生じない。
- 4職務発明は、従業者等の発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在の職務に属する発明を指すので、同一企業内であっても、従業者等の過去の職務に属する発明は、職務発明と認められる場合はない。
正解
1. 従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ、使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めた契約、勤務規則その他の定めの条項は、無効である。
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解説
特許法35条2項は、職務発明以外の従業者等の発明(自由発明)について、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させること等を定めた契約・勤務規則その他の定めは無効と規定する。よってアが適切。イは特許法35条1項により使用者等は職務発明に対し法定の通常実施権を有し、これは法定実施権であるため、特許法99条の登録対抗要件の例外として登録なくして第三者に対抗できる。ウも同様の理由で誤り。エは特許法35条1項の「現在の職務」のみならず「過去の職務」に属する発明も職務発明と認められる(過去に従事した職務範囲も含まれる)ため誤り。(出典: 一般社団法人 中小企業診断協会 令和7年度 中小企業診断士1次試験 経営法務 第9問)
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