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法令上の制限

開発許可と建築確認の違い

どちらも建物を建てるときに必要な公的手続ですが、対象が違います。開発許可は「土地の区画形質の変更」が対象(都市計画法)、建築確認は「建築物の建築」が対象(建築基準法)で、両方必要なケースもあります。

比較表で見る違い

観点開発許可建築確認
根拠法都市計画法建築基準法
対象行為建築物建築・特定工作物の建設のための土地の区画形質変更建築物の建築(新築・増改築・移転)・大規模修繕等
許可・確認権者都道府県知事(指定都市等の長)建築主事または指定確認検査機関
面積基準(市街化区域)1,000㎡以上(三大都市圏既成市街地等500㎡以上)面積基準ではなく規模・用途・地域で判断
対象が重なる場合土地の造成段階で必要建物建築段階で必要(両方必要なケースあり)

それぞれの詳しい解説

A開発許可

主として建築物の建築または特定工作物の建設のために行う土地の区画形質の変更(造成等)について、都道府県知事の許可を受ける制度。市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では原則面積問わず許可が必要です。

  • 区域ごとに面積基準が異なる

  • 農林漁業用建築物のための開発等は許可不要

  • 工事完了後は知事の検査と公告がある

B建築確認

建築主が建築物の建築前に、計画が建築基準法等に適合しているか建築主事または指定確認検査機関の確認を受ける制度。一般住宅等の小規模建築物でも、用途・構造・規模により対象になります。

  • 工事着手前に確認済証を受ける必要がある

  • 完了検査・検査済証が必要

  • 違反すれば工事停止命令や除却命令の対象

試験対策のポイント

「開発許可=土地の造成(都計法・知事)」「建築確認=建物の建築(建基法・建築主事)」。土地造成して家を建てるなら両方必要になり得る。

理解度チェック(3問)

Q1. 開発許可の許可権者として正しいものはどれか。

  1. 1建築主事
  2. 2指定確認検査機関
  3. 3都道府県知事(指定都市等の長を含む)
  4. 4国土交通大臣
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正解:3. 都道府県知事(指定都市等の長を含む)

開発許可は都道府県知事(指定都市・中核市等ではその長)が行う。建築確認は建築主事または指定確認検査機関。

Q2. 市街化区域内における開発許可が必要となる原則の規模として正しいものはどれか。(三大都市圏の既成市街地等を除く)

  1. 1500㎡以上
  2. 21,000㎡以上
  3. 33,000㎡以上
  4. 45,000㎡以上
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正解:2. 1,000㎡以上

市街化区域では1,000㎡以上で開発許可が必要。三大都市圏の既成市街地等では500㎡以上、条例で300㎡まで引下げ可。

Q3. 開発許可と建築確認に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1開発許可を受ければ建築確認は不要
  2. 2建築確認を受ければ開発許可は不要
  3. 3両方必要となる場合がある
  4. 4両方とも建築主事が行う
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正解:3. 両方必要となる場合がある

開発許可は土地の造成(都計法)、建築確認は建物建築(建基法)に対する手続で、根拠法も対象も異なる。土地造成して建物を建てる場合は両方必要。

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