A農地法3条(権利移動)
農地・採草放牧地について所有権の移転や賃借権等の設定・移転をする場合の許可制。許可権者は農業委員会で、市街化区域内でも特例はなく許可が必要です。許可なしの権利移動は効力を生じません。
農地法は農地の保護を目的とし、権利移動と転用に許可制を設けています。3条は「農地のまま所有者を変える」、4条は「自分の農地を他用途に変える」、5条は「他用途にするため所有者も変える」と整理できます。
| 観点 | 農地法3条(権利移動) | 農地法4条(転用) | 農地法5条(転用目的の権利移動) |
|---|---|---|---|
| 対象行為 | 農地・採草放牧地の権利移動(売買・賃借等) | 農地の転用(自己所有のまま用途変更) | 農地の転用+権利移動(買主が宅地化等) |
| 許可権者 | 農業委員会 | 都道府県知事等(4ha超は大臣協議) | 都道府県知事等(4ha超は大臣協議) |
| 市街化区域内の特例 | 特例なし(許可必要) | 農業委員会への届出で足りる | 農業委員会への届出で足りる |
| 違反した場合の効力 | 権利移動の効力は生じない | 工事中止命令・原状回復命令等 | 権利移動の効力は生じない+原状回復命令等 |
| 採草放牧地 | 対象(権利移動制限) | 対象外 | 対象(採草放牧地→農地以外) |
農地・採草放牧地について所有権の移転や賃借権等の設定・移転をする場合の許可制。許可権者は農業委員会で、市街化区域内でも特例はなく許可が必要です。許可なしの権利移動は効力を生じません。
自己所有の農地を農地以外(宅地・駐車場等)に転用する場合の許可制。許可権者は都道府県知事等。市街化区域内なら農業委員会への届出のみで足りる特例があります。採草放牧地は対象外です。
農地・採草放牧地を転用する目的で権利移動をする場合の許可制。3条と4条が組み合わさったもので、最も一般的(売買による宅地化等)。許可権者は都道府県知事等で、市街化区域は届出特例あり。
「3条=権利移動・農業委員会・市街化区域も許可」「4条=転用・知事・市街化区域は届出」「5条=転用+移動・知事・届出特例あり」。3条のみ市街化区域特例なし。
Q1. 農地を農地のまま売買する場合に必要な手続として正しいものはどれか。
正解:1. 農地法3条の許可(農業委員会)
農地のままの売買(権利移動)は3条許可。許可権者は農業委員会で、市街化区域内であっても許可が必要。
Q2. 市街化区域内の農地を宅地に転用するための売買契約をする場合の手続として正しいものはどれか。
正解:2. 農業委員会への届出
市街化区域内の農地の4条・5条事案は農業委員会への届出で足りる(許可不要)。3条事案にはこの特例なし。
Q3. 農地法に関する記述として正しいものはどれか。
正解:2. 4条許可は自己所有の農地を転用する場合に必要
4条は自己所有の農地を転用する場合の許可。3条は採草放牧地も対象、5条は転用+権利移動、4条と5条は同じ知事等が許可権者。