A第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を保護する地域。建物は10mまたは12m以下に制限され、店舗は床面積150㎡以下の併用住宅等しか建てられません。学校や診療所は可ですが、大規模店舗・ホテル・工場は不可です。
用途地域は都市計画法で定められた13種類の地域区分(住居系8・商業系2・工業系3)で、建てられる建物の用途・規模が大きく異なります。代表4地域(住居系2+商業系1+工業系1)の特徴を押さえれば全体像が掴めます。
| 観点 | 第一種低層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 商業地域 | 工業専用地域 |
|---|---|---|---|---|
| 系統 | 住居系(最も住環境重視) | 住居系(中規模店舗等も可) | 商業系 | 工業系(住宅建築不可) |
| 主な建築可能用途 | 低層住宅・小規模店舗(150㎡以下)・小学校・診療所等 | 住宅・3,000㎡以下の店舗・事務所・ホテル等 | 住宅・店舗・事務所・映画館・キャバレー等ほぼ全て | 工場・倉庫等(住宅・学校・病院は不可) |
| 高さ制限 | 10mまたは12m(絶対高さ制限あり) | 原則制限なし(斜線制限はあり) | 原則制限なし | 原則制限なし |
| 建ぺい率の上限 | 30〜60% | 50〜80% | 80% | 30〜60% |
| 容積率の上限 | 50〜200% | 100〜500% | 200〜1,300% | 100〜400% |
低層住宅の良好な住環境を保護する地域。建物は10mまたは12m以下に制限され、店舗は床面積150㎡以下の併用住宅等しか建てられません。学校や診療所は可ですが、大規模店舗・ホテル・工場は不可です。
住居の環境を保護する地域。床面積3,000㎡以下の店舗・事務所、ホテル・旅館も建てられ、ある程度の利便施設が立地します。パチンコ店やカラオケボックスは不可です。
商業の利便性を高める地域。住宅も建てられ、店舗・事務所・映画館・キャバレー・風俗営業等もほぼ全て立地可能。建ぺい率80%・容積率も最大1,300%と高密度な土地利用ができます。
工業の利便性を高めるための専用地域で、用途地域13種類の中で唯一「住宅・寄宿舎・学校・病院・ホテル」が建築不可。工場・倉庫等の工業用建築物が中心となります。
「住居系8・商業系2・工業系3=計13地域」。住宅が建てられないのは工業専用地域のみ、学校・病院も不可。商業地域は建ぺい80%固定。
Q1. 次のうち、住宅を建築することができない用途地域として正しいものはどれか。
正解:2. 工業専用地域
13用途地域のうち住宅が建築できないのは工業専用地域のみ。工業地域・準工業地域では住宅建築可。
Q2. 第一種低層住居専用地域における建築物の高さの限度として正しいものはどれか。
正解:1. 10mまたは12m
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域では、絶対高さ制限が10mまたは12m(都市計画で指定)と定められている。
Q3. 商業地域の建ぺい率の上限として正しいものはどれか。
正解:4. 80%
商業地域の建ぺい率は80%で固定。容積率は200〜1,300%の範囲で都市計画で定める。