A市街化区域
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成しているか、概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。用途地域が必ず定められ、開発許可は原則1,000㎡以上(三大都市圏既成市街地等は500㎡以上)が対象になります。
都市計画区域のうち区域区分(線引き)された地域は、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられます。市街化区域はすでに市街地またはこれから市街化を促進する区域、市街化調整区域は市街化を抑制する区域です。
| 観点 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 定義 | すでに市街地または概ね10年以内に優先的・計画的に市街化する区域 | 市街化を抑制する区域 |
| 用途地域 | 必ず定める | 原則として定めない(特に必要なときのみ) |
| 開発許可(原則) | 1,000㎡以上で許可必要(三大都市圏は500㎡以上、条例でさらに引下げ可) | 面積に関わらず原則許可必要 |
| 建築制限 | 用途地域に従って建築可 | 原則として建築不可(許可された開発区域以外は知事の許可必要) |
| 農地転用との関係 | 農地法5条許可だが届出で可(市街化区域内) | 農地法5条許可必要(許可制) |
都市計画区域のうち、すでに市街地を形成しているか、概ね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域。用途地域が必ず定められ、開発許可は原則1,000㎡以上(三大都市圏既成市街地等は500㎡以上)が対象になります。
都市計画区域のうち、市街化を抑制すべき区域。用途地域は原則として定めず、開発許可は原則として面積に関わらず必要。一般の建築物の新築・増築も知事の許可が必要で、極めて厳しい開発・建築制限がかかります。
「市街化区域=用途地域あり・開発許可1,000㎡以上」「市街化調整区域=用途地域なし・面積問わず開発許可必要」と区別。農地転用も市街化区域は届出、調整区域は許可。
Q1. 市街化区域における用途地域の取扱いとして正しいものはどれか。
正解:2. 必ず定める
市街化区域には用途地域を必ず定める(少なくとも1つ)。市街化調整区域は原則として定めない。
Q2. 市街化調整区域における開発許可の原則として正しいものはどれか。
正解:3. 面積に関わらず原則許可必要
市街化調整区域内の開発行為は、原則として面積に関わらず許可が必要(小規模なものでも対象)。
Q3. 市街化区域内の農地を宅地転用する場合の手続として正しいものはどれか。
正解:3. 農業委員会への届出で足りる
市街化区域内の農地転用(5条事案含む)は農業委員会への届出で足りる。市街化調整区域では原則として許可が必要。