A連帯債務
複数の債務者が同一内容の債務について、それぞれ独立して全部の弁済義務を負う形態。債権者は誰に対しても全額請求でき、1人が弁済すれば全員の債務が消滅します。2020年改正で絶対効事由が縮小されました。
催告・検索の抗弁権はない
時効完成・免除は他の債務者には影響しない(相対効)
内部的には負担部分があり、超過分は他者へ求償
どちらも複数人で債務を負う形態ですが、債務者の立場が違います。連帯債務は「全員が独立して全額の主たる債務」を負い、連帯保証は「主債務者の債務を保証する従たる債務」となる点が本質的な違いです。
| 観点 | 連帯債務 | 連帯保証 |
|---|---|---|
| 債務の性質 | 各債務者が独立して全額の主たる債務を負う | 主債務者の債務を保証する従たる債務 |
| 附従性 | なし(独立債務) | あり(主債務消滅で保証も消滅) |
| 催告・検索の抗弁権 | なし(最初から全員に請求可) | なし(普通保証と異なり連帯保証にはない) |
| 絶対効事由(2020年改正後) | 弁済・更改・相殺・混同のみ | 弁済・主債務に関する事由はすべて影響 |
| 求償権 | 負担部分を超えて弁済した分を他の債務者に求償 | 弁済額全額を主債務者に求償可 |
複数の債務者が同一内容の債務について、それぞれ独立して全部の弁済義務を負う形態。債権者は誰に対しても全額請求でき、1人が弁済すれば全員の債務が消滅します。2020年改正で絶対効事由が縮小されました。
催告・検索の抗弁権はない
時効完成・免除は他の債務者には影響しない(相対効)
内部的には負担部分があり、超過分は他者へ求償
主債務者と連帯して保証する形態。普通保証と違い催告・検索の抗弁権がなく、債権者は主債務者を通さずに直接連帯保証人に全額請求できます。附従性があり、主債務に関する事由は連帯保証にも影響します。
普通保証にある分別の利益もない(複数連帯保証人でも各自全額)
主債務者に対する時効中断は連帯保証人にも及ぶ
保証契約は書面(電磁的記録含む)でしないと無効
「連帯債務=独立した主債務」「連帯保証=従たる債務だが抗弁権なし」。連帯保証は普通保証と違い「催告・検索の抗弁権・分別の利益」がない3点セットで覚える。
Q1. 連帯保証人に認められない権利として正しいものはどれか。
正解:2. 催告・検索の抗弁権
連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない(民法454条)。普通保証との大きな違い。
Q2. 連帯債務の絶対効に関する2020年改正後の記述として正しいものはどれか。
正解:2. 弁済・更改・相殺・混同は絶対効である
改正後、絶対効は弁済・更改・相殺・混同に限定され、請求・免除・時効完成は相対効となった。
Q3. 保証契約の成立要件として正しいものはどれか。
正解:2. 書面(電磁的記録を含む)でしなければ効力を生じない
保証契約は書面または電磁的記録によらなければ効力を生じない(民法446条2項・3項)。連帯保証も同様。