A即時取得
動産の取引において、相手方を真の権利者と信じて(善意無過失で)平穏公然と占有を開始した者は、その動産の所有権を即時に取得する制度(民法192条)。不動産には適用されません。
対象は動産のみ(土地・建物・登録自動車等は対象外)
取引行為が必要(相続による占有開始では成立しない)
盗品・遺失物は2年間の回復請求の対象
どちらも他人の物の所有権を取得する制度ですが、対象と要件が大きく違います。即時取得は「動産・取引時に瞬時に取得」、時効取得は「動産・不動産を一定期間の占有で取得」する制度です。
| 観点 | 即時取得 | 時効取得 |
|---|---|---|
| 対象 | 動産のみ(不動産・登録された自動車等は対象外) | 所有権その他の財産権(動産・不動産とも) |
| 取得の要件 | 取引行為・善意無過失・平穏公然の占有開始 | 所有の意思・平穏公然・善意無過失(短期)または無関係(長期) |
| 期間 | 不要(取引と同時に取得) | 善意無過失=10年(不動産)・2年(動産)/悪意有過失=20年(不動産)・10年(動産) |
| 前主の権限 | 前主に処分権限がなくてもOK(無権利者からの取得) | 前主の権限は問わない(占有の事実が基準) |
| 盗品・遺失物 | 2年間は被害者・遺失主が回復請求可 | 特例なし |
動産の取引において、相手方を真の権利者と信じて(善意無過失で)平穏公然と占有を開始した者は、その動産の所有権を即時に取得する制度(民法192条)。不動産には適用されません。
対象は動産のみ(土地・建物・登録自動車等は対象外)
取引行為が必要(相続による占有開始では成立しない)
盗品・遺失物は2年間の回復請求の対象
所有の意思をもって平穏公然に他人の物を一定期間占有することで、その所有権を取得する制度。占有開始時に善意無過失なら短期(不動産10年・動産2年)、悪意・有過失でも長期(不動産20年・動産10年)で取得できます。
所有の意思(自主占有)が必要
不動産にも適用される
善意無過失の判定は占有開始時
「即時取得=動産限定・取引で瞬時」「時効取得=動産も不動産も・期間必要」。不動産には即時取得が使えない点が最大の違い。
Q1. 次のうち、即時取得の対象となる物として正しいものはどれか。
正解:3. 骨董品(動産)
即時取得の対象は動産のみ。土地・建物などの不動産、登録自動車・船舶・航空機等の登録動産は対象外。
Q2. 不動産の時効取得において、占有開始時に善意無過失の場合に必要な占有期間として正しいものはどれか。
正解:2. 10年
不動産の時効取得は善意無過失で10年、悪意・有過失で20年。動産は2年・10年。
Q3. 即時取得に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解:3. 善意無過失で平穏公然の占有取引なら、無権利者からの取得でも所有権を取得する
即時取得は無権利者からの取引でも善意無過失等の要件で所有権を取得できる制度。盗品・遺失物は2年間回復請求の対象。