A善意
当該事実を知らないこと。多くの場面で第三者保護の要件となります。さらに「善意無過失」(知らないことに過失なし)まで要求される場合もあり、条文ごとの確認が必要です。
詐欺取消・錯誤取消の善意の第三者は無過失も必要(96条3項・95条4項)
94条2項(虚偽表示)は善意のみで足りる(無過失不要)
即時取得は善意かつ無過失が要件
民法での「善意」「悪意」は道徳的な意味ではなく、ある事実を「知らない」か「知っている」かを表します。第三者保護の場面で頻出し、さらに「善意無過失」と「善意有過失」で扱いが分かれることも多い論点です。
| 観点 | 善意 | 悪意 |
|---|---|---|
| 意味 | 事実を知らないこと | 事実を知っていること |
| 第三者保護 | 保護される(要件は条文ごと) | 原則保護されない |
| 無過失要件 | 条文により無過失も要求(96条3項・94条2項類推等) | 不要(知っているので過失論点なし) |
| 主張立証責任 | 善意者側が主張するのが原則 | 悪意を主張する者に立証責任 |
| 具体例 | 詐欺による取消前の善意無過失の第三者は保護 | 心裡留保で相手方が悪意なら無効 |
当該事実を知らないこと。多くの場面で第三者保護の要件となります。さらに「善意無過失」(知らないことに過失なし)まで要求される場合もあり、条文ごとの確認が必要です。
詐欺取消・錯誤取消の善意の第三者は無過失も必要(96条3項・95条4項)
94条2項(虚偽表示)は善意のみで足りる(無過失不要)
即時取得は善意かつ無過失が要件
当該事実を知っていること。原則として法的保護を受けられず、表意者から取消や無効を主張されると対抗できません。「悪意であること」の立証責任は、悪意を主張する側にあります。
心裡留保で相手方が悪意なら意思表示は無効
通謀虚偽表示の悪意の第三者には対抗可能
時効取得において悪意者の取得時効は20年
「善意=知らない/悪意=知っている」が出発点。詐欺・錯誤の第三者保護は「善意無過失」、虚偽表示は「善意のみ」と条文ごとの違いを区別する。
Q1. 民法における「善意」の意味として正しいものはどれか。
正解:2. ある事実を知らないこと
民法上の「善意」は道徳的意味ではなく「ある事実を知らないこと」を指す。「悪意」は「知っていること」。
Q2. 詐欺による意思表示の取消を、取消前の第三者に対抗できない要件として正しいものはどれか。
正解:2. 第三者が善意かつ無過失であること
民法96条3項により、詐欺による取消は善意かつ無過失の第三者に対抗できない(2020年改正で無過失要件が明文化)。
Q3. 通謀虚偽表示(94条2項)における第三者保護の要件として正しいものはどれか。
正解:1. 善意のみ
94条2項の第三者保護は「善意」のみで足り、無過失や登記は要件ではない(判例)。詐欺取消との違いに注意。