A取消
一旦は有効に成立した法律行為を、取消権者の意思表示により遡って無効にする制度。制限行為能力者の行為や、詐欺・強迫・錯誤による意思表示が対象で、追認すれば確定的に有効となります。
取消権者は本人・代理人・承継人・同意権者に限られる
追認可能時から5年・行為時から20年で時効消滅
取消すと初めから無効であったものとみなされる
法律行為の効力を否定する制度として「取消」と「無効」がありますが、効力否定の仕方が違います。取消は「一応有効だが後から無効にできる」、無効は「最初から効力なし」が大きな違いです。
| 観点 | 取消 | 無効 |
|---|---|---|
| 主な原因 | 制限行為能力・詐欺・強迫・錯誤 | 意思無能力・公序良俗違反・心裡留保(相手方悪意) |
| 当初の効力 | 一応有効(取消されるまで) | 当初から無効(最初から効力なし) |
| 主張できる人 | 取消権者(本人・代理人・承継人) | 誰でも主張可能(原則) |
| 期間制限 | 追認可能時から5年・行為時から20年で時効消滅 | 原則期間制限なし |
| 追認の効果 | 取消権を放棄し確定的に有効 | 原則追認できない(無効行為の追認=新たな行為) |
一旦は有効に成立した法律行為を、取消権者の意思表示により遡って無効にする制度。制限行為能力者の行為や、詐欺・強迫・錯誤による意思表示が対象で、追認すれば確定的に有効となります。
取消権者は本人・代理人・承継人・同意権者に限られる
追認可能時から5年・行為時から20年で時効消滅
取消すと初めから無効であったものとみなされる
法律行為が当初から何らの効力も生じないこと。意思無能力者の行為、公序良俗違反、強行法規違反、相手方が知っている心裡留保などが該当します。誰でも主張でき、期間制限もありません。
原則として誰でも・いつでも主張可能
追認しても効力は生じない(新たな行為とみなされる)
善意の第三者保護規定がある場合がある
「取消=後から無効化/追認可」「無効=最初から無効/追認不可」。詐欺・強迫・錯誤・制限行為能力は取消、意思無能力・公序良俗違反は無効と覚える。
Q1. 次のうち、「取消し」ではなく「無効」の対象となるものはどれか。
正解:3. 公序良俗に反する契約
公序良俗違反(民法90条)は無効。未成年者の行為・詐欺・強迫はいずれも取消の対象となる。
Q2. 取消権の消滅時効に関する記述として正しいものはどれか。
正解:2. 追認をすることができる時から5年、行為の時から20年
取消権は追認可能時から5年、行為の時から20年の経過で時効消滅する(民法126条)。
Q3. 取消と無効の効果に関する記述として最も適切なものはどれか。
正解:3. 取消は取消すまでは有効、無効は最初から効力がない
取消は「一応有効・取消で遡及無効」、無効は「最初から無効」。主張権者についても、取消は限定されるが無効は誰でも主張可能が原則。