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民法等

取消と無効の違い

法律行為の効力を否定する制度として「取消」と「無効」がありますが、効力否定の仕方が違います。取消は「一応有効だが後から無効にできる」、無効は「最初から効力なし」が大きな違いです。

比較表で見る違い

観点取消無効
主な原因制限行為能力・詐欺・強迫・錯誤意思無能力・公序良俗違反・心裡留保(相手方悪意)
当初の効力一応有効(取消されるまで)当初から無効(最初から効力なし)
主張できる人取消権者(本人・代理人・承継人)誰でも主張可能(原則)
期間制限追認可能時から5年・行為時から20年で時効消滅原則期間制限なし
追認の効果取消権を放棄し確定的に有効原則追認できない(無効行為の追認=新たな行為)

それぞれの詳しい解説

A取消

一旦は有効に成立した法律行為を、取消権者の意思表示により遡って無効にする制度。制限行為能力者の行為や、詐欺・強迫・錯誤による意思表示が対象で、追認すれば確定的に有効となります。

  • 取消権者は本人・代理人・承継人・同意権者に限られる

  • 追認可能時から5年・行為時から20年で時効消滅

  • 取消すと初めから無効であったものとみなされる

B無効

法律行為が当初から何らの効力も生じないこと。意思無能力者の行為、公序良俗違反、強行法規違反、相手方が知っている心裡留保などが該当します。誰でも主張でき、期間制限もありません。

  • 原則として誰でも・いつでも主張可能

  • 追認しても効力は生じない(新たな行為とみなされる)

  • 善意の第三者保護規定がある場合がある

試験対策のポイント

「取消=後から無効化/追認可」「無効=最初から無効/追認不可」。詐欺・強迫・錯誤・制限行為能力は取消、意思無能力・公序良俗違反は無効と覚える。

理解度チェック(3問)

Q1. 次のうち、「取消し」ではなく「無効」の対象となるものはどれか。

  1. 1未成年者が法定代理人の同意を得ずに行った契約
  2. 2詐欺による意思表示
  3. 3公序良俗に反する契約
  4. 4強迫による意思表示
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正解:3. 公序良俗に反する契約

公序良俗違反(民法90条)は無効。未成年者の行為・詐欺・強迫はいずれも取消の対象となる。

Q2. 取消権の消滅時効に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1取消の原因が消滅した時から1年
  2. 2追認をすることができる時から5年、行為の時から20年
  3. 3行為の時から10年
  4. 4時効消滅しない
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正解:2. 追認をすることができる時から5年、行為の時から20年

取消権は追認可能時から5年、行為の時から20年の経過で時効消滅する(民法126条)。

Q3. 取消と無効の効果に関する記述として最も適切なものはどれか。

  1. 1取消も無効も追認すれば確定的に有効になる
  2. 2取消は最初から無効、無効は将来に向かって効力を失う
  3. 3取消は取消すまでは有効、無効は最初から効力がない
  4. 4取消は誰でも主張できるが、無効は当事者しか主張できない
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正解:3. 取消は取消すまでは有効、無効は最初から効力がない

取消は「一応有効・取消で遡及無効」、無効は「最初から無効」。主張権者についても、取消は限定されるが無効は誰でも主張可能が原則。

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