A抵当権
特定の1つの債権を担保するために不動産に設定する担保物権。債権が弁済等で消滅すれば抵当権も自動的に消滅し(附従性)、債権譲渡があれば抵当権も移転する(随伴性)のが特徴です。
住宅ローン・事業者ローンの単発融資で多用
利息は最後の2年分まで担保される
同一不動産に複数の抵当権設定可(順位は登記順)
どちらも不動産を担保とする約定担保物権ですが、被担保債権の性質が違います。抵当権は「特定の1つの債権」を担保し、根抵当権は「一定範囲の不特定多数の債権」を極度額の限度で担保する点が最大の違いです。
| 観点 | 抵当権 | 根抵当権 |
|---|---|---|
| 被担保債権 | 特定の1つの債権 | 一定の範囲に属する不特定の債権(継続的取引等) |
| 担保される金額 | 元本+利息(最後の2年分まで) | 極度額の範囲内(利息含めて極度額が上限) |
| 附従性・随伴性 | あり(債権が消滅すれば抵当権も消滅、債権譲渡で随伴) | 元本確定前はなし(被担保債権が入れ替わる) |
| 元本確定 | 概念なし(元本は当初から特定) | 確定期日到来・確定請求・競売等で確定 |
| 主な利用場面 | 住宅ローン等の単発融資 | 事業者の継続的融資・手形取引 |
特定の1つの債権を担保するために不動産に設定する担保物権。債権が弁済等で消滅すれば抵当権も自動的に消滅し(附従性)、債権譲渡があれば抵当権も移転する(随伴性)のが特徴です。
住宅ローン・事業者ローンの単発融資で多用
利息は最後の2年分まで担保される
同一不動産に複数の抵当権設定可(順位は登記順)
継続的な取引から生じる不特定多数の債権を、極度額の範囲内で担保する担保物権。元本確定前は附従性・随伴性がなく、被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続します。
極度額の範囲内であれば元本+利息+遅延損害金まで担保
元本確定後は普通の抵当権に近い性質となる
元本確定前の極度額変更は利害関係人の承諾が必要
「抵当権=特定債権・附従性あり」「根抵当権=不特定債権・極度額・確定前は附従性なし」と区別。利息の扱いも「2年分」と「極度額まで」で異なる。
Q1. 抵当権により担保される利息の範囲として正しいものはどれか。
正解:2. 満期となった最後の2年分まで
抵当権で担保される利息は満期となった最後の2年分が原則(民法375条)。後順位抵当権者保護のため。
Q2. 根抵当権の元本確定前の特徴として正しいものはどれか。
正解:3. 被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続する
元本確定前の根抵当権には附従性・随伴性がなく、被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続する。極度額変更には利害関係人の承諾が必要。
Q3. 根抵当権の極度額に関する記述として正しいものはどれか。
正解:3. 元本・利息・遅延損害金を含めて極度額が上限
根抵当権は極度額の限度で元本・利息・遅延損害金を担保する。普通抵当権の「利息は最後の2年分」とは異なる。