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民法等

抵当権と根抵当権の違い

どちらも不動産を担保とする約定担保物権ですが、被担保債権の性質が違います。抵当権は「特定の1つの債権」を担保し、根抵当権は「一定範囲の不特定多数の債権」を極度額の限度で担保する点が最大の違いです。

比較表で見る違い

観点抵当権根抵当権
被担保債権特定の1つの債権一定の範囲に属する不特定の債権(継続的取引等)
担保される金額元本+利息(最後の2年分まで)極度額の範囲内(利息含めて極度額が上限)
附従性・随伴性あり(債権が消滅すれば抵当権も消滅、債権譲渡で随伴)元本確定前はなし(被担保債権が入れ替わる)
元本確定概念なし(元本は当初から特定)確定期日到来・確定請求・競売等で確定
主な利用場面住宅ローン等の単発融資事業者の継続的融資・手形取引

それぞれの詳しい解説

A抵当権

特定の1つの債権を担保するために不動産に設定する担保物権。債権が弁済等で消滅すれば抵当権も自動的に消滅し(附従性)、債権譲渡があれば抵当権も移転する(随伴性)のが特徴です。

  • 住宅ローン・事業者ローンの単発融資で多用

  • 利息は最後の2年分まで担保される

  • 同一不動産に複数の抵当権設定可(順位は登記順)

B根抵当権

継続的な取引から生じる不特定多数の債権を、極度額の範囲内で担保する担保物権。元本確定前は附従性・随伴性がなく、被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続します。

  • 極度額の範囲内であれば元本+利息+遅延損害金まで担保

  • 元本確定後は普通の抵当権に近い性質となる

  • 元本確定前の極度額変更は利害関係人の承諾が必要

試験対策のポイント

「抵当権=特定債権・附従性あり」「根抵当権=不特定債権・極度額・確定前は附従性なし」と区別。利息の扱いも「2年分」と「極度額まで」で異なる。

理解度チェック(3問)

Q1. 抵当権により担保される利息の範囲として正しいものはどれか。

  1. 1満期となった最後の1年分のみ
  2. 2満期となった最後の2年分まで
  3. 3全期間の利息
  4. 4元本のみで利息は担保されない
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正解:2. 満期となった最後の2年分まで

抵当権で担保される利息は満期となった最後の2年分が原則(民法375条)。後順位抵当権者保護のため。

Q2. 根抵当権の元本確定前の特徴として正しいものはどれか。

  1. 1被担保債権が消滅すると根抵当権も消滅する
  2. 2被担保債権を譲渡すると根抵当権も移転する
  3. 3被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続する
  4. 4極度額の変更は当事者の合意のみで自由にできる
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正解:3. 被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続する

元本確定前の根抵当権には附従性・随伴性がなく、被担保債権が入れ替わっても根抵当権は存続する。極度額変更には利害関係人の承諾が必要。

Q3. 根抵当権の極度額に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 1利息や遅延損害金は極度額とは別に担保される
  2. 2極度額は元本のみの上限で、利息は別途
  3. 3元本・利息・遅延損害金を含めて極度額が上限
  4. 4極度額は登記事項ではない
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正解:3. 元本・利息・遅延損害金を含めて極度額が上限

根抵当権は極度額の限度で元本・利息・遅延損害金を担保する。普通抵当権の「利息は最後の2年分」とは異なる。

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