宅建業法出題頻度 2/3
建物
たてもの
定義
宅建業法上の取引対象となる建造物。住宅・店舗・事務所・倉庫等を含む。
詳細解説
宅建業法2条2号の取引対象。住宅・マンション・店舗・事務所・倉庫・工場等の用途を問わず、屋根および周壁を有し土地に定着した工作物が建物に該当する。建物の一部(マンションの一室、ビルの一区画)も独立して取引対象となれば建物に含まれる。建築中の建物であっても売買・交換契約の対象となれば宅建業の規制対象となる。リゾートマンションのようにレジャー目的のものも含まれる点に注意。
関連用語
よくある質問
Q. 建物とは何ですか?
A. 宅建業法上の取引対象となる建造物。住宅・店舗・事務所・倉庫等を含む。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。