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宅建業法出題頻度 3/3

宅地

たくち

定義

建物の敷地に供する目的で取引される土地、または用途地域内の土地。

詳細解説

宅建業法2条1号に定義される。①現に建物の敷地に供されている土地、②建物の敷地に供する目的で取引される土地、③用途地域内の土地(道路・公園・河川・広場・水路を除く)が宅地に該当する。用途地域外であっても、青空駐車場や資材置場等として現況利用されていても、建物建築目的での取引なら宅地となる。一方、用途地域内であっても道路・公園等は宅地から除外される点が頻出論点。

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よくある質問

Q. 宅地とは何ですか?

A. 建物の敷地に供する目的で取引される土地、または用途地域内の土地。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-002