宅建業法出題頻度 2/3
二以上の都道府県に事務所を有する場合
にいじょうのとどうふけんにじむしょをゆうするばあい
定義
事務所を二以上の都道府県に設置する場合、大臣免許を受ける必要がある。
詳細解説
宅建業法3条1項の判定基準。「事務所」が二以上の都道府県に存在するかで大臣免許・知事免許が区別される。事務所とは本店・支店、または継続的に業務を行う施設であって宅建業に係る契約締結権限を有する使用人を置く場所をいう(同法施行令1条の2)。営業所・案内所は「事務所」に該当しないため、知事免許業者が他県に案内所のみを設けても免許換えは不要。本店が宅建業を営まない場合でも本店は事務所として扱われる点が頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 二以上の都道府県に事務所を有する場合とは何ですか?
A. 事務所を二以上の都道府県に設置する場合、大臣免許を受ける必要がある。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。