宅建業法出題頻度 3/3
知事免許
ちじめんきょ
定義
一の都道府県内のみに事務所を設置する宅建業者が受ける都道府県知事の免許。
詳細解説
宅建業法3条1項により、一の都道府県内にのみ事務所を設けて宅建業を営もうとする者は当該都道府県知事の免許を受ける。申請は当該知事に直接行う。知事免許でも他の都道府県で営業活動を行うことは可能であり、営業区域の制限はない。事務所の所在する都道府県によって免許権者が決まるため、本店を移転すると免許換えが必要となる。免許の有効期間は5年で、大臣免許と同じである。
関連用語
よくある質問
Q. 知事免許とは何ですか?
A. 一の都道府県内のみに事務所を設置する宅建業者が受ける都道府県知事の免許。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。