宅建業法出題頻度 3/3
大臣免許
だいじんめんきょ
定義
二以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者が受ける国土交通大臣の免許。
詳細解説
宅建業法3条1項により、二以上の都道府県の区域内に事務所を設けて宅建業を営もうとする者は国土交通大臣の免許を受けなければならない。申請は主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して行う(同法78条の3)。大臣免許であっても各都道府県内で営業活動できる点は知事免許と同じであり、免許の効力に営業区域の限定はない。事務所の新設・廃止により大臣・知事免許の区分が変わる場合は免許換えが必要となる。
関連用語
よくある質問
Q. 大臣免許とは何ですか?
A. 二以上の都道府県に事務所を設置する宅建業者が受ける国土交通大臣の免許。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。