宅建業法出題頻度 3/3
免許換え
めんきょがえ
定義
事務所の新設・廃止等により免許権者が変更となる場合の免許再取得手続。
詳細解説
宅建業法7条1項に基づく。①知事免許業者が他の都道府県に事務所を設置した場合は大臣免許への換え、②大臣免許業者が事務所を1都道府県内のみに集約した場合は知事免許への換え、③知事免許業者が本店を他県に移転した場合は新設先の知事免許への換えが必要。免許換え後の免許の有効期間は新たに5年となる。免許換えを怠ると免許取消事由となる(同法66条1項5号)。新免許取得日から従前免許は失効する。
関連用語
よくある質問
Q. 免許換えとは何ですか?
A. 事務所の新設・廃止等により免許権者が変更となる場合の免許再取得手続。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。