宅建業法出題頻度 1/3
免許証
めんきょしょう
定義
免許権者が宅建業者に交付する免許の証票。事務所への掲示は不要。
詳細解説
宅建業法施行規則4条の2に基づき免許権者が交付する。免許証には免許番号・免許年月日・有効期間・商号名称・代表者氏名・主たる事務所所在地等が記載される。亡失・滅失・破損・汚損した場合は再交付申請が必要(同規則4条の3)。免許換え・更新・廃業等で従前の免許証は返納する必要がある。なお、事務所への掲示が義務付けられているのは「業者票(標識)」であり、免許証そのものの掲示義務はない点に注意。
関連用語
よくある質問
Q. 免許証とは何ですか?
A. 免許権者が宅建業者に交付する免許の証票。事務所への掲示は不要。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。