宅建業法出題頻度 2/3
免許の更新
めんきょのこうしん
定義
5年の有効期間満了後も業務を継続するための免許再付与手続。
詳細解説
宅建業法3条3項に基づく手続。更新申請は有効期間満了の90日前から30日前までに行う(施行規則3条)。更新後の免許の有効期間は従前の免許満了日の翌日から起算して5年となる(同法3条4項)。期限内に申請しても処分が満了日までに下りない場合は、処分があるまで従前の免許が効力を有する(みなし継続)。更新時にも欠格事由(同法5条)の審査が行われ、該当すれば更新拒否となる。
関連用語
よくある質問
Q. 免許の更新とは何ですか?
A. 5年の有効期間満了後も業務を継続するための免許再付与手続。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。