宅建業法出題頻度 3/3
登録移転
とうろくいてん
定義
勤務先の宅建業者の事務所所在地が他の都道府県に移った場合の登録の移転手続。
詳細解説
宅建業法19条の2に基づく任意の手続。登録を受けている都道府県知事を経由して、新たに勤務する事務所所在地を管轄する都道府県知事に登録の移転を申請できる。登録移転は宅建業者に従事している場合のみ可能で、従事先がない者は申請できない。移転すると新知事の登録となり、宅建士証は新知事から交付される(旧宅建士証は返納)。なお、住所変更のみでは登録移転は申請できない(変更登録のみ)。
関連用語
よくある質問
Q. 登録移転とは何ですか?
A. 勤務先の宅建業者の事務所所在地が他の都道府県に移った場合の登録の移転手続。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。