宅建業法出題頻度 2/3
営業保証金の供託先
えいぎょうほしょうきんのきょうたくさき
定義
主たる事務所最寄りの供託所。供託所は法務局・地方法務局等。
詳細解説
宅建業法25条1項により、営業保証金は主たる事務所最寄りの供託所に供託する。複数の事務所がある場合でも、主たる事務所最寄りの1ヶ所にまとめて供託する点が重要(事務所ごとに各地で供託するのではない)。供託所とは法務局・地方法務局・支局等。供託後、供託物受入れの記載のある供託書正本を添付して免許権者に届出(同条4項)。本店移転で最寄り供託所が変わる場合は供託の差替え(保管替え請求または新規供託・旧供託の取戻し)が必要となる(同法29条)。
関連用語
よくある質問
Q. 営業保証金の供託先とは何ですか?
A. 主たる事務所最寄りの供託所。供託所は法務局・地方法務局等。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。