宅建業法出題頻度 3/3
主たる事務所1,000万円
しゅたるじむしょいっせんまんえん
定義
営業保証金の主たる事務所分の供託金額。本店分として供託する。
詳細解説
宅建業法施行令2条の4により、営業保証金の主たる事務所(本店)分として1,000万円を供託する必要がある。これは宅建業者が業務上負担する債務の弁済を確保するための金額として設定されている。供託は金銭または有価証券(評価額により異なる)で可能。なお、保証協会加入業者の場合は弁済業務保証金分担金の主たる事務所分60万円のみで足りるため、営業保証金との金額差(約16倍)が保証協会加入のメリットとして強調される。
関連用語
よくある質問
Q. 主たる事務所1,000万円とは何ですか?
A. 営業保証金の主たる事務所分の供託金額。本店分として供託する。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。