宅建業法出題頻度 3/3
従たる事務所500万円
じゅうたるじむしょごひゃくまんえん
定義
営業保証金の従たる事務所(支店)1ヶ所あたりの供託金額。
詳細解説
宅建業法施行令2条の4により、従たる事務所(支店)1ヶ所につき500万円を主たる事務所分の1,000万円に追加して供託する。例えば本店1ヶ所+支店3ヶ所の業者は1,000万円+500万円×3=2,500万円を供託する。新たに支店を設置した場合は当該設置前にあらかじめ供託・届出が必要となる(同法26条1項・2項)。保証協会加入業者の従たる事務所分担金は30万円で、営業保証金との金額差(約16倍)は同じ。
関連用語
よくある質問
Q. 従たる事務所500万円とは何ですか?
A. 営業保証金の従たる事務所(支店)1ヶ所あたりの供託金額。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。