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宅建業法出題頻度 3/3

従たる事務所500万円

じゅうたるじむしょごひゃくまんえん

定義

営業保証金の従たる事務所(支店)1ヶ所あたりの供託金額。

詳細解説

宅建業法施行令2条の4により、従たる事務所(支店)1ヶ所につき500万円を主たる事務所分の1,000万円に追加して供託する。例えば本店1ヶ所+支店3ヶ所の業者は1,000万円+500万円×3=2,500万円を供託する。新たに支店を設置した場合は当該設置前にあらかじめ供託・届出が必要となる(同法26条1項・2項)。保証協会加入業者の従たる事務所分担金は30万円で、営業保証金との金額差(約16倍)は同じ。

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よくある質問

Q. 従たる事務所500万円とは何ですか?

A. 営業保証金の従たる事務所(支店)1ヶ所あたりの供託金額。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-031