宅建業法出題頻度 3/3
案内所
あんないじょ
定義
事務所以外で宅建業の取引契約等の業務を行う一時的な場所。
詳細解説
宅建業法施行規則15条の5の2に基づく場所。マンション分譲の現地モデルルーム、展示会場、説明会場等が該当する。継続性のない一時的な場所であり、事務所には該当しない。①契約締結または申込み受付を行う案内所には専任宅建士1名以上の設置義務、②標識掲示義務、③10日前までの届出義務がある。一方、契約・申込みを行わない単なる案内・物件紹介のみの場所は専任宅建士・届出は不要だが、標識掲示は必要。
関連用語
よくある質問
Q. 案内所とは何ですか?
A. 事務所以外で宅建業の取引契約等の業務を行う一時的な場所。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。