宅建業法出題頻度 3/3
案内所の届出
あんないじょのとどけで
定義
契約・申込みを行う案内所について業務開始10日前までに行う届出。
詳細解説
宅建業法50条2項に基づき、契約締結または契約申込みを行う案内所等を設置する場合、業務開始日の10日前までに、所在地を管轄する都道府県知事および免許権者の双方に届出が必要。届出事項は所在地・業務内容・業務期間・専任宅建士氏名等(施行規則19条3項)。違反は50万円以下の罰金(同法83条)。なお、契約・申込みを行わない単なる案内のみの場所は届出不要。届出後の事項変更時も届出が必要となる。
関連用語
よくある質問
Q. 案内所の届出とは何ですか?
A. 契約・申込みを行う案内所について業務開始10日前までに行う届出。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。