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宅建業法出題頻度 3/3

宅建士証の提示義務

たっけんししょうのていじぎむ

定義

重要事項説明時に、宅建士が相手方に宅建士証を提示する義務。宅建業法35条4項。

詳細解説

宅建業法第35条4項により、宅建士は重要事項説明を行うとき、相手方に対し宅建士証を提示しなければならない。請求の有無を問わず提示が必要である。なお取引関係者から請求があれば説明場面以外でも提示義務がある(同法22条の4)。違反は10万円以下の過料(法第86条)の対象となるほか、指示処分等の監督処分対象にもなる。本人確認・有資格者確認のための重要な制度である。

関連用語

宅建士証重要事項説明説明者宅建業法35条

よくある質問

Q. 宅建士証の提示義務とは何ですか?

A. 重要事項説明時に、宅建士が相手方に宅建士証を提示する義務。宅建業法35条4項。

Q. 宅建試験での位置づけは?

A. 宅建業法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 宅建業法 · ID: gyouhou-049