問題
重要事項説明において、貸借の場合にのみ説明が必要な事項はどれか。
選択肢
- 1登記された権利の種類及び内容
- 2都市計画法・建築基準法等の法令に基づく制限の概要
- 3台所、浴室、便所その他の設備の整備状況
- 4契約の解除に関する事項
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正解
3. 台所、浴室、便所その他の設備の整備状況
解説
台所、浴室、便所その他の設備の整備状況は、建物の貸借の場合にのみ説明が必要な事項です(宅建業法35条1項14号)。登記された権利の種類・内容、法令上の制限の概要、契約の解除に関する事項は、売買・貸借いずれの場合にも説明が必要です。