権利関係出題頻度 2/3
登記の推定力
とうきのすいていりょく
定義
登記された権利は実体に符合するものと推定される効力。公信力はない。
詳細解説
登記名義人は権利者であると事実上推定される(最判昭34.1.8)。これは法律上の推定ではなく事実上の推定だが、実務上強い効力を有する。ただし、不動産登記には公信力がない点に注意。すなわち、登記を信じて取引した者であっても、登記が実体と一致しない場合(無効な登記など)には、その登記を信頼しただけでは権利を取得できない。動産の即時取得(民法192条)のような制度は不動産には認められず、94条2項類推適用や110条類推適用等で個別に保護を図る。
関連用語
よくある質問
Q. 登記の推定力とは何ですか?
A. 登記された権利は実体に符合するものと推定される効力。公信力はない。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。