権利関係出題頻度 2/3
公信力なし
こうしんりょくなし
定義
不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても権利取得できない原則。
詳細解説
公信力とは、真実の権利関係と異なる外観を信頼して取引した者を保護する効力をいう。動産の占有には公信力があり即時取得(民法192条)が認められるが、不動産登記には公信力がない。したがって、登記名義人を真の所有者と信じて売買契約を結んでも、登記が虚偽である限り原則として所有権を取得できない。例外的に94条2項類推適用(虚偽の外観に対する真の権利者の帰責性ある場合)により善意の第三者が保護される場合がある。試験では即時取得との対比で頻出。
関連用語
よくある質問
Q. 公信力なしとは何ですか?
A. 不動産登記には公信力がなく、登記を信頼しても権利取得できない原則。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 権利関係の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。