問題
宅建業者が自ら売主となる場合の損害賠償額の予定等の制限について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1損害賠償額の予定と違約金の合算額は、代金の額の10分の1を超えてはならない
- 2損害賠償額の予定と違約金の合算額は、代金の額の10分の2を超えてはならない
- 3損害賠償額の予定と違約金は別々に制限される
- 4この制限は宅建業者間の取引にも適用される
正解
2. 損害賠償額の予定と違約金の合算額は、代金の額の10分の2を超えてはならない
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解説
宅建業法38条により、宅建業者が自ら売主となる宅地建物の売買契約において、債務不履行を理由とする契約解除に伴う損害賠償額の予定又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の10分の2を超えてはならず、超える定めをした場合は超える部分のみが無効となる。したがって「合算額が10分の2まで」が正しい。「10分の1」は数字の誤りであり、損害賠償額の予定と違約金を別々に制限するのではなく合算して規制する点にも注意する。この規定は8種制限(自ら売主制限)の一つであるため、買主も宅建業者である業者間取引には適用されない(宅建業法78条2項)。宅建士試験では、定め全体が無効になるのではなく「超える部分のみ無効」となる点、手付金の額の制限と同じ「代金の2割」という数字である点、8種制限はすべて業者間取引に不適用である点が頻出である。
一問一答
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