問題
選択肢
- 1被害者が損害及び加害者を知った時から5年
- 2不法行為の時から10年
- 3被害者が損害及び加害者を知った時から3年
- 4被害者が損害及び加害者を知った時から1年
正解
3. 被害者が損害及び加害者を知った時から3年
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解説
民法724条により、不法行為に基づく損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、又は不法行為の時から20年間行使しないときに時効によって消滅する。したがって「知った時から3年」が正しい。なお、人の生命又は身体を害する不法行為については民法724条の2により主観的起算点からの期間が5年に伸長されるが、本問はこれを除く場合を問うているため、「知った時から5年」は誤りである(生命・身体侵害の場合のみ5年となる点は、そのまま出題されることがあるので押さえておきたい)。「不法行為の時から10年」という期間は存在せず、客観的起算点からは20年である。「1年」にも根拠がない。宅建士試験では、債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年・権利を行使できる時から10年、民法166条)との数字の対比で問われることが多く、両者を混同しないよう整理することが重要である。
みんなの解答データ
正答率 69%
標準回答35件誤答した人の55%が「被害者が損害及び加害者を知った時から1年」を選んでいます。この問題のひっかけどころです。
※スキマ資格ユーザーの解答データを集計(2026年8月時点・回答10件以上の問題のみ表示)
一問一答
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