法令上の制限出題頻度 2/3
非線引き都市計画区域
ひせんびきとしけいかくくいき
定義
区域区分が定められていない都市計画区域。市街化区域と市街化調整区域の区別がない区域。
詳細解説
都市計画区域のうち、区域区分(線引き)が任意である地域で、線引きが行われていないもの。用途地域は地域の実情に応じて定められる場合と定められない場合がある。開発許可は3,000㎡以上で必要。国土利用計画法の事後届出は5,000㎡以上の取引で必要。地方都市等で多く見られる。試験では市街化区域との面積基準の違いに注意。
関連用語
よくある質問
Q. 非線引き都市計画区域とは何ですか?
A. 区域区分が定められていない都市計画区域。市街化区域と市街化調整区域の区別がない区域。
Q. 宅建試験での位置づけは?
A. 法令上の制限の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。