問題
建築物の用途を変更する場合の建築確認に関する記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1用途を変更して共同住宅とする場合、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるときは建築確認を受けなければならない
- 2床面積の合計が300㎡である事務所の全部を飲食店に用途変更する場合、新築や増築を伴わないため建築確認を受ける必要はない
- 3劇場を映画館とする場合のように、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更については、建築確認を受ける必要がない
- 4用途変更に係る建築確認を受けた場合、工事が完了したときは完了検査を受けなければならず、検査済証の交付を受けるまでは変更後の用途に使用することができない
正解
3. 劇場を映画館とする場合のように、政令で指定する類似の用途相互間における用途の変更については、建築確認を受ける必要がない
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解説
建築基準法87条1項は、建築物の用途を変更して同法6条1項1号の特殊建築物のいずれかとする場合に確認に関する規定を準用するが、その用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであるときは確認を要しないとしている。劇場、映画館および演芸場は類似の用途として指定されているので、この記述が正しい。同法6条1項1号の特殊建築物は別表第一(い)欄に掲げる用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるものであるから、共同住宅について100㎡を基準とする記述は誤りである。飲食店も別表第一(い)欄に掲げる用途であり、300㎡の事務所の全部を飲食店に変更すれば200㎡を超えるため確認が必要であるから、これを不要とする記述も誤りである。なお用途変更については完了検査ではなく、工事が完了したときに建築主事等へ届け出ることとされ、検査済証の交付前の使用制限の規定も準用されないため、完了検査と使用制限に関する記述も誤りである。
一問一答
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